傷病手当金制度の事をご存じですか?
急な病気やケガを患うと、急に収入がなくなってしまい生活が途端に不安になってしまいます。
そんな時に労働者の味方になってくれる傷病手当金制度について解説しますので、是非ご一読下さい!
傷病手当金はどんな制度?

Bさん
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガのために仕事を休み、給与を受けられない場合に支給される手当です。
この制度は、労働者の生活を支援し、安心して療養に専念できるようにすることを目的としています。
傷病手当金の概要
傷病手当金は、労働者の生活を支える重要な制度です。
ここでは、制度の目的、対象となる保険、支給期間について詳しく説明します。
- 被保険者が病気やケガで働けなくなった際の収入減少を補う
- 労働者の健康と生活の安定を支援する役割を果たす
この制度のおかげで、病気やケガをした際も安定した生活を継続する事が出来るのです。
この制度は以下の様な保険に加入している被保険者である必要があります。
- 健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)
- 船員ほけん
- 国民健康保険(一部自治体で実施)
※自営業者などが加入する国民健康保険には、傷病手当金の制度はありません。
支給期間
傷病手当金の支給期間は、原則として最長1年6か月です。
具体的には、労務不能となった日から起算して3日間の待機期間を経過した後、4日目から最長1年6か月まで支給されます。

支給期間中に一時的に復職した場合でも、再び同じ病気やケガで休業した際は、以前の支給期間と通算されます。このため、長期の療養が必要な場合は、支給期間の管理に注意が必要です。

傷病手当金の受給条件をしっかり確認しよう!

オイトマスタッフ
傷病手当金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは、主な受給条件について詳しく説明します。
- 健康保険の被保険者であること
- 業務外の理由による病気やケガの療養で休業であること
- 業務に就くことができないこと
- 連続3日間を含む4日以上業務に就くことができなかったこと
条件①被保険者であること
傷病手当金を受給するためには、まず健康保険の被保険者である必要があります。
被保険者とは、健康保険に加入している労働者のことを指します。正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートタイマーや契約社員も対象となります。
具体的には、以下の条件を満たす方が被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
ただし、自営業者などが加入する国民健康保険には傷病手当金の制度はありません。
条件②業務外の理由による病気やケガの療養で休業であること
傷病手当金を受給するためには、業務とは関係のない病気やケガであることが必要です。
業務上の病気やケガで会社を休んだ場合は、労災保険(労働災害補償保険)による給付がある為、傷病手当金を受給することができません。
条件③業務に就くことができないこと
傷病手当金を受給するためには、病気やケガが要因で業務に就くことができない状況であることが必要です。
業務に就くことができないかどうかは、自己判断ではなく医師が判断し証明を受ける必要があります。
条件④連続3日間を含む4日以上業務に就くことができなかったこと
病気やケガが原因で業務に就くことができなかった日が連続して3日間以上で、通算して4日以上あることが必要です。
業務に就くことができなかった日に土日などの元々会社が公休である日が含まれている場合も、条件を満たしているとみなされます。
条件⑤休業期間中に賃金の支払いがないこと
休業期間中に会社より賃金の支給が無いことが必要です。
その為、賃金が支給された日に関しては、傷病手当金の受給はできません。
ただし、次のような場合に関しては差額分が傷病手当金として受給可能となります。
- 休業中に給与の一部が支払われているケース
- 労災保険などの他の社会保障給付を受けているケース
傷病手当金の支給額を計算してみよう!

オイトマスタッフ
傷病手当金の支給額は、次の計算式で計算されます。
申請期間あたりの支給額=一日当たりの傷病手当金支給額×申請期間中の休業日数
1日あたりの支給額
傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出されます。
1日あたりの傷病手当金支給額 = 支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
この計算式により、おおよそ休業前の給与の3分の2程度が支給されることになります。ただし、実際の支給額は、標準報酬日額の計算方法や支給額の上限・下限によって変動する場合があります。
支給開始日とは?
始めて傷病手当金の支給対象となった日のことを言います。
具体的には、休業を開始した後に「連続3日間を含む4日以上仕事に就けなかった」という要件を満たすことになった日のことです。
標準報酬月額
社会保険料を計算するときに用いられる報酬区分に該当する金額のことをいい、都道府県ごとに区分表が設定されています。
東京都の場合ですと、諸手当を含む賃金の月額が210,000円以上230,000円未満の場合、該当者は全員月額を220,000円とみなし社会保険料を計算します。詳細は協会けんぽの標準報酬月額をご覧ください。
被保険者期間が12ヶ月未満の場合は以下の様に計算をします。
- 被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満:直近の期間の平均
- 被保険者期間が6ヶ月未満:直近の標準報酬月額
標準報酬月額は、毎月の給与や賞与などをもとに決定される健康保険料の算定基礎となる金額です。
この金額は、実際の給与額とは異なる場合があるため注意が必要です。
申請期間中の休業日数
申請期間中に業務外の理由によって病気やケガの為に療養した日数の合計のことを言います。申請期間中をすべて休業していた場合、申請期間中の暦日数が休業日数となります。
支給金額の計算例
- 会社の所在地:東京都
- 申請期間:2025年1月1日~2025年3月31日
- 申請期間中の休業日数:90日
- 休業者の直近12カ月の標準報酬月額平均額:360,000円
この場合、次のような計算になります。
【計算例】
傷病手当金支給額=360,000円÷30日×2/3×90日=720,000円
傷病手当金の申請方法

オイトマスタッフ
傷病手当金の申請は、所定の手続きに従って行う必要があります。
ここでは、申請に必要な書類の準備から提出方法まで、詳しく説明します。
ステップ①必要書類の準備をする
傷病手当金の申請には、以下の書類が必要となります。
-
傷病手当金支給申請書
-
医師の診断書
-
事業主の証明書
-
被保険者証のコピー
-
給与明細書のコピー(直近3か月分)
これらの書類は、加入している健康保険の窓口や公式ウェブサイトから入手できます。書類の記入には正確さが求められるため、慎重に準備することが重要です。
ステップ②申請書の記入をする
傷病手当金支給申請書の記入には、必要事項を記載します。
- 休業者の氏名、生年月日、健康保険の番号など
- 傷病手当金の振込先の口座情報
- 休業した期間
- 休業者の業務内容
- 業務災害でないことの証明
- 休業期間中の賃金支払いの有無
- 傷病の名称
- 業務に就くことができない理由及び就くことができなかった期間
6番は会社に、7番と8番は医療機関に証明をお願いします。
記入漏れや誤記があると、申請が遅れる可能性があるため、十分に確認しましょう。
ステップ③医師の診断書をもらう
傷病手当金を受給する場合は、仕事に就くことができないことに関して、医師の診断に基づいた診断書を必ずもらわなくてはいけません。
その為、医療機関を受診し、病気やケガの存在を明らかにしたうえで、それが原因で仕事に就けないことの診断を得る必要があります。
ステップ④事業主の証明をもらう
傷病手当金を受給する際には、事業主に①休業期間中の出勤状況、②給与の支払い状況、③標準報酬月額に関する情報の3点を記載した証明書を提供してもらわなければなりません。
事業主の証明は、勤務先の人事部門や総務部門に依頼します。スムーズに証明を受けられるよう、事前に上司や人事担当者に相談しておくことをおすすめします。
ステップ⑤申請先と提出方法
申請書類の提出先は、加入している健康保険の保険者によって異なります。
- 協会けんぽ:都道府県の協会けんぽ支部
- 健康保険組合:所属する健康保険組合
- 国民健康保険:加入している市区町村の国民健康保険窓口
提出方法は、通常、郵送または窓口持参となります。一部の保険者ではオンライン申請も可能な場合があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
申請書類を提出後、審査を経て支給が決定されます。審査には通常1〜2か月程度かかるため、生活設計の際はこの点も考慮に入れておく必要があります。
傷病手当金の申請方法を正しく理解し、必要な書類を適切に準備することで、スムーズな申請手続きが可能となります。次のセクションでは、申請のタイミングについて詳しく解説します。
傷病手当金支給申請書のもらい方

オイトマスタッフ
実際に申請をするとなった際には、どこでもらったらいいのか分からないことが多いかと思います。
その為、今回は傷病手当金申請書をもらう方法を3つご紹介します。
もらい方①会社からもらう
会社の総務部や人事部などが、従業員が傷病手当金の申請を行う場合に備えて、あらかじめ傷病手当金支給申請書を複数入手している場合があります。
業務はできない状況でも会社に出社したり、休業開始前に出社した場合に、会社に傷病手当金支給申請書があるかどうかを確認してみましょう。
もらい方②会社から郵送してもらう
出社ができない場合、審査機関である健康保険組合や協会けんぽから傷病手当金支給申請書を入手してもらい、それを会社から郵送してもらうことで手に入れる方法があります。
もらい方③インターネットからダウンロードする
協会けんぽに関しては、インターネットから手書きすることができる傷病手当金支給申請書をダウンロードすることができます。
ダウンロードする場合は、以下のWEBページにアクセスした上で申請書の入力用を使用して下さい。
健康保険傷病手当金支給申請書 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金の申請タイミング

オイトマスタッフ
傷病手当金の申請タイミングは、受給を確実にするために重要な要素です。
傷病手当金の申請可能期間
傷病手当金の申請には申請の時効があります。業務外の地涌による病気やケガの療養のために業務に就かなくなった日の翌日から2年を経過した場合、申請ができなくなります。
通常、傷病手当金の申請は1ヶ月単位で行います。何ヶ月分をまとめて申請しても問題はありませんが、その場合には申請する休業期間の初日の翌日から2年を経過した日が申請期限となります。

傷病手当金の受給中の注意点

傷病手当金を受給している間は、いくつかの注意点があります。ここでは、他の給付との調整、復職時の取り扱い、再発の場合について説明します。
注意点①他の給付との調整
傷病手当金は、他の社会保障給付と重複して受給できない場合があります。
- 労災保険の休業補償給付
- 出産手当金
- 老齢年金(65歳以上の場合)
受給中に他の給付を受ける可能性が生じた場合は、速やかに保険者に相談することが重要です。
注意点②復職の仕方による傷病手当金の継続
療養の結果、職場に復帰できるようになった場合、傷病手当金の支給は原則として終了します。
- 部分復職の場合:勤務時間や業務内容が制限されるなど完全な復職ではない場合
- 試し出勤の場合:療養中の試験的な出勤である場合
復職の際は、事前に主治医や勤務先、保険者と相談し、適切な対応を取ることが大切です。
注意点③再発した場合の支給期間
一度復職した後、同じ傷病が再発して再び休業が必要になった場合は、復職後の経過日数に応じて支給期間が異なります。
- 復職後3ヶ月以内の再発:前回の傷病手当金の支給期間の続きとして扱われる
- 復職後3ヶ月を超えての再発:新しい傷病として、新たに最長1年6ヶ月の支給期間が設定される
再発の際は、速やかに医療機関を受診し、傷病手当金の再申請を検討しましょう。再申請の際は、前回の療養との関連性を明確にする必要があります。
よくある質問(FAQ)
傷病手当金に関しては、様々な疑問が寄せられています。ここでは、よくある質問とその回答を紹介します。
- パートタイムでも受給できますか?
-
パートタイム労働者でも、以下の条件を満たしていれば傷病手当金を受給できます。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
2. 月額賃金が8.8万円以上
3. 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
これらの条件を満たしていれば、健康保険の被保険者となり、傷病手当金の対象となります。
- 複数の職場で働いている場合
-
複数の職場で働いている場合、それぞれの職場での勤務状況によって対応が異なります。
- すべての職場で労務不能となった場合:各職場からの収入をもとに傷病手当金が計算されます。
- 一部の職場で労務不能となった場合:労務不能となった職場の収入のみを対象に傷病手当金が計算されます。
複数の職場で働いている場合は、申請時にその旨を申告し、各職場の状況を正確に報告することが重要です。
- 自営業者の場合は?
-
一般的に、自営業者は国民健康保険に加入しているため、傷病手当金の対象外となります。
ただし、以下の場合は例外となります。- 一部の国民健康保険では、条例で傷病手当金の支給を定めている場合がある
- 会社役員など、健康保険に任意加入している場合は対象となる可能性がある
自営業者の場合は、加入している保険の種類や条件を確認し、必要に応じて代替となる保険や共済の加入を検討することをおすすめします。
- 海外での療養する場合はどうしたらいいですか?
-
海外で療養する場合でも、以下の条件を満たせば傷病手当金を受給できる可能性があります。
- 日本の健康保険の被保険者資格を維持していること
- 海外の医療機関での診療内容が日本の医療水準に照らして妥当であること
- 必要書類(医師の診断書など)を日本語に翻訳して提出できること
海外での療養を予定している場合は、事前に加入している健康保険の窓口に相談し、必要な手続きや注意点を確認しておくことが重要です。
まとめ
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際の収入を補填する重要な制度です。本記事では、傷病手当金の申請方法と受給条件について詳しく解説してきました。以下に、重要なポイントをまとめます:
1. 傷病手当金は、健康保険の被保険者が対象
2. 労務不能となった日から3日間の待機期間後、最長1年6か月まで支給
3. 支給額は、直近の標準報酬日額の3分の2程度
4. 申請には、医師の意見書や事業主の証明など、複数の書類が必要
5. 申請は労務不能となった日から2年以内に行う必要がある
6. 他の社会保障給付との調整や、復職時の取り扱いに注意が必要
傷病手当金の申請時には、以下の点に特に注意しましょう:
– 必要書類を正確に準備し、記入漏れがないようにする
– 申請のタイミングを逃さず、できるだけ早めに手続きを行う
– 療養中の状況変化(復職や再発など)があれば、速やかに報告する
– 不明点があれば、加入している健康保険の窓口に相談する
傷病手当金制度を正しく理解し、適切に活用することで、病気やケガの療養中も安心して生活を送ることができます。本記事が、皆様の傷病手当金申請の一助となれば幸いです。