傷病手当金は1回だけと思っている方も多いのではないでしょうか。
実は2回目の傷病手当金を受給することも可能なんです!
しかしながら、2回目の受給にはいくつかの条件を満たしている必要があります。
特に2回目の申請理由が1回目と同じ症状かは重要なポイントになります。
本記事では、2回目の傷病手当金について、1回目と違う症状なのか、同じ症状七日のパターンに分けて解説をしていきたいと思います!
1回目と異なる疾病であれば2回目の傷病手当金も受給可能なの?
- 1つ目と傷病が異なれば、2回目の傷病手当金の受給も可能!
- 重複期間は、2倍になるのではなく、高い金額の方が支給される!
- 「異なる病気」と認定されるには、1回目の傷病との関係性が重要!
- 1回目と同じ傷病と認定された場合は、合算して最長1年6ヶ月とみなされる!
過去に傷病手当金の受給経験のある方でも、別の疾病で休業される場合は、再び傷病手当金の受給が可能です。
傷病手当金は、1つの疾病に対して支給されるものなので、1回目と異なる疾病での申請に関しては、過去の受給経験に関わらず傷病手当金の申請が可能となります。
例えば、1回目がうつ病で傷病手当金を受給し、その後回復して職場復帰したものの、ヘルニアで再び働けなくなった場合には、ヘルニアでの休職に対して、最大1年6ヶ月の傷病手当金を受給できる可能性があります。
傷病手当金を受給している人が、さらに別の疾病で休職することになった場合でも、新たに傷病手当金の申請をすることが可能です。
支給額が2倍になるわけではなく、重複期間については高い金額の方が支給される形になります。
傷病手当金の制度、傷病手当金の金額が減額されるケース、退職後の傷病手当金、申請書の記入ポイントについてまとめられたマニュアルになります。
全国健康保険協会|令和4年度健康保険委員研修会
なお、傷病手当金において「異なる疾病」とは、病名が違うということだけではなく、1回目の疾病と関係性がなく、全く別物の原因である病気やケガである必要があります。
休業中に新たな疾病とされていても、1回目と同じ原因による疾病は、最初に傷病手当金の支給を開始してから1年6ヶ月分の受給となってしまいます。
1回目と同じ疾病であっても2回目の傷病手当金はもらえるの?
同じ病気で休職を再度行う場合であっても、2回目の受給の可能性が全くないわけではありません。
これは、傷病手当金の受給経験の日数によっては、2回目の受給ができない場合や支給日数が少なくなる場合があるため、注意が必要となってきます。
初回の受給開始から1年6ヶ月以内の場合
傷病手当金は、同じ疾病に対して通算して最大1年6ヶ月分支給されます。
これまでに傷病手当金を受給した日数が通算1年6ヶ月に満たない場合には、復職を途中で行なった場合であっても、再発した際には、1年6ヶ月までの残りの日数を受給することが可能となります。
以前は1年半の期間の中で支給がされるというルールでしたが、令和4年にルールの改正が行われ、実際に支給された日数が通算して1年6ヶ月になるまで受給が可能となりました。
令和4年1月1日より健康保険の傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6ヶ月になります。
厚生労働省|リーフレット
【うつ病で申請はできるの?】
精神疾患は、症状の改善と再発を繰り返すことが有り、1回目と同じ疾病として傷病手当金を再度申請するケースが多いです。
初回の受給開始から1年6ヶ月以内の場合は、基本的に継続受給として扱われます。
初回の受給開始から1年6ヶ月を超える場合
既に同じ疾病で傷病手当金を1年6ヶ月間受給している場合、原則として、再び傷病手当金を受給することはできません。
ただし、同じ疾病でも一度完治した後に再発したと認められる場合は、新たな傷病として2回目の傷病手当金の受給をできることがあります。
うつ病で傷病手当金を受給した人が復職し、勤務を数年間した後に再発し休職した場合は、傷病手当金を受給できる可能性が高いです。
「再発」の定義は、意思ではなく健康保険組合が「社会的治癒」という観点から行い、これは病気の影響を受けることなく社会生活が行えるかで判断されます。
そのため、「社会的治癒」に関しては、通院や服薬なく一定期間仕事をしているかが一つの判断の材料になっていると考えて頂ければと思います。
明確な基準やルールは加入している健康保険組合に委ねられるため、自分自身の状況を確認するには、加入している保険組合にお問い合わせしてみましょう。
2回目の傷病手当金が不支給になるケースはある?
2回目の傷病手当金が不支給になるケースはどのようなものがあるのでしょうか?
- すでに1年6ヶ月の傷病手当金を受給済みとなり、同じ傷病手当金を申請する。
- 再発を理由として申請をしたが、復職後も通院、服薬が欠かせない状態。
- 違う病名で申請を行っていたが、原因が同じ
- 傷病手当の受給が認められない理由
- 療養中の就労不能証明ができない
2回目の申請を行う際にも、傷病手当金の受給ができる要件が揃っているか確認する必要があります。
また医師に就労困難であることを証明してもらう為にも、病院への受診を早急に行ない、治療を継続しましょう。
2回目の傷病手当金をもらうにはどうしたらいいの?
1回目の受給と2回目の受給で、受給期間の手続きの方法が異なる場合がありますので、それぞれを比較してみていきましょう。
傷病手当金の受給期間は?
傷病手当金の受給期間は、受給回数によって変わることはありません。
令和4年にルール改正が行われ、傷病手当金が受給できる日数は、最長1年6ヶ月となっております。
この期間は、継続して休業している場合だけでなく、一時的に復職しても再度同じ病気で休業した場合にも適用されます。
先ほど解説した通り、異なる病気で傷病手当金を受給する時は、1回目・2回目の疾病に対してそれぞれ上記のルールの適応がされる形となり、同じ病気の場合は、2回目は1回目の続きとみなされ、通算して1年6ヶ月の範囲内でのみ傷病手当金の受給が可能となります。
しかし、うつ病などの精神疾患の場合、症状の変化や再発のリスクを考慮して、受給期間に関して特別な配慮がなされることがあります。
- 治療に長期間を要する特殊な症例と認められた場合
- 職場復帰プログラムの一環として段階的な復職を行なう場合
- 再発防止のための継続的な治療が必要と医師が判断した場合
これらの特例や延長を申請する際は、詳細な医師の診断書や治療計画書が必要となります。
傷病手当金の金額
傷病手当金の日額が、受給回数によって変動することはありません。
傷病手当金の金額は、原則として以下の計算式で算出されます。
(直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日×2/3)× 支給日数
この計算方法は、1回目の申請時も2回目以降の申請時も基本的に同じです。
ただし、2回目の申請時には確認が必要な部分が存在します。
- 標準報酬月額が変更されている可能性
- 直近12ヶ月に傷病手当金を受給していた期間がある場合の取り扱い
- 給与変動(昇給や降格)があった場合の影響
うつ病の場合、症状によっては短時間勤務や業務内容の変更などが行われることがあります。
これらの変更が標準報酬月額に影響を与える場合、傷病手当金の金額にも影響が出る可能性があるため注意が必要です。
傷病手当金の申請方法
2回目の傷病手当金申請に必要な書類は、基本的に1回目と同じです。
申請手順は以下の通りとなります。
- 健康保険傷病手当金支給申請書を用意し、医師に記載を依頼する
- 傷病手当金支給申請書の被保険者欄を記入する
- 事業主に申請期間中の労務と給与に関する証明を受ける
- 必要書類を揃え、健康保険組合に提出する
医療機関によって、書類の作成にかかる期間は異なります。長いところですと、1週間以上かかる場合もありますので、早めに書類作成の依頼をする様にしましょう。
申請書の提出は会社が代行してくれる場合もある為、事前に確認しておきましょう。
2回目の傷病手当金に関するよくある質問
2回目の傷病手当金の受給を検討している方からよく質問される内容に回答します。
うつ病の場合は?
1年6ヶ月の傷病手当金をまだ受け取っていなければ、復職後も残りの傷病手当金を受給できます。
1回目の傷病手当金を受給した際に、1年6ヶ月を使い切った場合に関しては、再発に該当するかによって受給できるかが決まります。
うつ病の再発であると診断されると、2回目の傷病手当金を受給できる可能性がありますが、継続という判断になると傷病手当金の受給が難しくなります。
再発の判断に関しては、医師ではなく健康保険組合が判断し、一定期間問題なく就労していたかどうかが判断の材料となりますが、明確な基準は存在していません。
自分がどうか気になる場合は、加入している健康保険組合に相談することをおすすめします。
2回目の振り込みはいつ?
初めての傷病手当金の申請は、振り込みまでに約1ヶ月程度かかるものですが、2回目以降は、より早く振り込まれることが多いです。
- 申請者自身や会社側が申請に慣れている
- 同じ病気で申請する場合は、健康保険組合の審査がスムーズになる
振込が遅い場合は、書類不備や何かしらの問題が発生している可能性がある為、不安な場合は健康保険組合にお問い合わせしてみてください!
本記事のまとめ
うつ病での傷病手当金の2回目申請は状況に応じて可能です。
1回目と異なる疾病の場合は新規申請として扱われ、同じ疾病の場合は初回受給開始から1年6ヶ月以内であれば継続受給、それを超える場合は一定の条件を満たせば新規申請として扱われます。
疾病を抱えた状態で、傷病手当金の申請手続きを行なうのは、負担が非常に大きいです。申請手続きに不安がある方は給付金サポートのサービスを是非ご利用下さい。専門のスタッフが、親身になってサポートを行います。
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