Aさん
有給がなくても退職日まで欠勤すれば、「実質即日退職」することができます。しかし欠勤の申し出なんて難しいですよね。そもそもそんな申し出ができるほど風通しのいい会社なら、「辞めたい」と思わないはずです。
退職代行なら有給の有無に関係なく、確実に即日退職ができます。この記事ではその理由やリスクを解説しますので、退職方法のお悩み解決に役立ててください。
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即日退職できるかは雇用形態によって決まる
会社と労働者双方の合意があれば、どんな雇用形態でも「即日退職」可能です。しかし業務の引き継ぎや後任のことを考えると、会社側が簡単に合意してくれるとは考えにくいでしょう。
退職の条件は雇用契約によって異なります。
- 正社員・無期雇用の派遣
- 契約社員
- 派遣社員
- パート・アルバイト
即日退職可能かどうか順番に見ていきましょう。
正社員・無期雇用の派遣のケース
まずは雇用期間に制限のない正社員と無期雇用派遣です。
正社員や無期雇用派遣のような雇用に期間の定めがない場合は「退職を申し出てから2週間後に退職できる」と民法第627条で定められており、基本的に即日退職することはできません。
ただし2週間分以上の有給が残っていて消化することができれば、退職を申し出た日から出社する必要がなく「実質即日退職」ということになります。
また労働基準法第15条には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」と示されています。
つまり労働契約時に明示された条件と勤務の実態が異なっているなら、即日退職できることになります。
- 会社と労働者双方が合意する
- 退職を申し出てから2週間有休消化をして「実質即日退職」
- 労働条件が採用時と事実が違う
契約社員のケース
契約社員も労働条件に相違があった場合、正社員と同じく即日退職できます。
原則として契約社員は雇用契約期間中に退職することはできません。しかし民法第628条には「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と示されています。
つまり病気やケガ、親の介護などやむを得ない事情があるときには即日退職できます。さらに、契約社員でも1年以上同じ会社で働いていた場合、申し出ればいつでも退職できることが労働基準法第137条によって認められています。
労働基準法第137条(抜粋)
民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる
- 会社と労働者双方が合意する
- 労働条件が採用時と事実が違う
- やむを得ない事由がある
- 1年以上同じ会社で働いている
派遣社員のケース
派遣社員は雇用期間が決まっているので、即日退職できる条件は契約社員と同じです。
- 会社と労働者双方が合意する
- 労働条件が採用時と事実が違う
- やむを得ない事由がある
- 1年以上同じ会社で働いている
パート・アルバイトのケース
パート・アルバイトの場合、雇用期間が決まっているかどうかで条件が変わってきます。
- 雇用期間が決まっている場合・・・正社員と同じ
- 雇用期間が決まっている場合・・・契約社員と同じ
契約書や労働条件明示書などで、雇用期間の定めがどうなっているのか確認するようにしましょう。
退職代行を利用すれば有給がなくても即日退職可能
正社員や無期雇用派遣だと会社の合意が得られず、労働条件に相違もなく、有給もなかったとしたら即日退職は不可能なのでしょうか?
ご安心ください。退職代行を利用すれば、有給がなくても即日退職可能です。有給が足りない場合とまったく有給がない場合に分けてご説明していきます。
有給が足りない場合に即日退職する方法
退職を申し出てからの2週間分有給がなくても退職代行に依頼すれば、実質即日退職が可能です。
例えば有給残日数が10日の場合、本来ならあと4日は出社しなくてはいけません。しかし退職代行は有給の足りない日数は欠勤扱いにできるように会社と交渉してくれます。
「有給10日+欠勤4日」で2週間を過ごせるため、退職を申し出てから実質即日退職できるのです。
まったく有給がない場合に即日退職する方法
有給がまったくない場合も有給が足りない場合と同じように、退職日までの期間を欠勤扱いすることが可能です。
ただし依頼者に有給がないなら、欠勤で2週間会社に在籍しても意味がありません。会社との交渉で合意が得られれば、即日退職が実現する可能性もあります。
即日退職は会社側にも都合がよい
実は即日退職は会社にとっても都合がよいのです。
例えば、社員が欠勤するとその間の社会保険を通常通り負担しなくてはいけません。また退職で正式な欠員がでないと、新たに採用して人員を補充ができない場合もあります。
また退職代行の運営元が「弁護士」や「労働組合」であった場合、退職を認めなかったり手続きをしなかったりという行為は会社にとって不利益になる可能性が高いです。
そのため退職代行に任せておけば、依頼者の希望通りの退職ができるはずです。
退職代行を使うと有給なしでも即日退職出来る理由
退職代行を使えば有給なしでも即日退職が可能になります。かといって退職代行が特別な業種だからというわけではありません。
ちゃんと法律に則った正攻法でだからこそ、即日退職が実現できるのです。
例えば退職代行を利用すれば即日退職だけでなく、未払い給料を請求することも可能です。
この場合にも、賃金は「毎月1回以上支払われなければならない」「25日や末日といったように一定期間に支払われなければならない」といった、法的根拠をもとに会社と交渉するからです。
有給なしで即日退職する際に考えられる4つのリスク
即日退職できれば嫌な上司や同僚と二度と顔を合わせることもなくなるので、ストレスから解放されます。
しかし有給なしの即日退職はやり方によってリスクもあります。
- 退職日まで欠勤になる場合もある
- 有給がないからといってバックレは絶対NG
- 繰り返しの欠勤は解雇の可能性もある
- 退職日まで欠勤になる場合もある
事前にリスクを知っておき、回避できるようにしておきましょう。
退職日まで欠勤になる場合もある
退職日まで欠勤になるとその期間は「無給」になり、最後の給与は欠勤部分を差し引いて支給されます。しかも社会保険料は日割りになりません。しっかり1ヵ月分控除されるので、毎月の手取り額よりもかなり低くなることを想定してください。
通常失業手当も申請してから最短で2ヶ月後からの受給になるので、一定期間経済面で苦しくなる可能性があります。その間生活を維持するためには、あらかじめ最低手取り3ヶ月分以上の貯蓄をしておくことをおすすめします。
有給がないからといってバックレは絶対NG
有給がないからといってバックレ(無断退職)をするのは絶対にやめましょう。バックレだと自分自身は退職したつもりでスッキリするかもしれませんが、正式な手続きを踏んでいないので実際には「無断退職」ではなく「無断欠勤」を続けていることになります。
無断欠勤をすると以下のようなことが起こります。
- 会社から鬼のように連絡がくる
- 会社の連絡を無視し続けると、上司が自宅に来ることがある
- 連絡も上司の訪問も無視し続けると、懲戒解雇になる可能性がある
- 無断欠勤で会社に大きな損害が出ると、損害賠償請求されるかもしれない
懲戒解雇は転職先の面接で「退職理由」を聞かれたとき告知する義務があります。懲戒解雇の事実を知られると、希望通りの転職は難しいといっていいでしょう。
あなたが無断欠勤したことによって「大事な事業が頓挫した」「大きな取引先に切られた」のような会社が大きな損害を被った場合、会社から損害賠償請求される可能性もあります。損害賠償請求はほぼないといってもいいですが、リスクには違いありません。
バックレするくらいなら、退職代行に依頼して即日退職してしましょう。
繰り返しの欠勤は解雇の可能性もある
労働契約を結んだ場合、使用者には「契約上定めた賃金の支払い等の義務」があり、労働者には「労務の提供等の義務」が生じます。
退職代行に依頼する前から繰り返し欠勤や無断欠勤、遅刻を繰り返していると、これは労働者の「労務提供義務違反」となります。労務提供義務違反だけで、いきなり解雇になることはありません。ただし繰り返し欠勤をしたことによって会社の業務に支障をきたしていたら、これは「正当な解雇の理由」になります。
もし退職を申し出ても会社が「解雇」を伝えてきたら、その時点で労働契約は消滅します。雇用関係がなくなってしまうと未消化の有給を消化することはできませんし、退職金が減額や不支給になる可能性もあります。
退職代行を利用して即日退職できない
退職代行選びに失敗すると、即日退職できないことがあります。
退職代行業者はここ10年ほどで50社以上になり、業者ごとにできるサービスや対応範囲が違います。業者の中でも特に気を付けたいのが「非弁行為」です。
非弁行為とは「弁護士法に定められた弁護士だけができる行為を弁護士以外の者が行う」ことです。非弁行為を行う業者を「非弁業者」と言い、退職代行サービスでは「会社と交渉すること」が非弁行為にあたります。
非弁業者に依頼してしまうと、有休消化や欠勤、退職に対する合意を交渉することができないので即日退職ができません。さらに会社が「退職代行業者からの退職は受け付けません」という姿勢できたとき、退職自体が失敗する可能性があります。
退職代行業者を選ぶときは「非弁業者」を絶対に避けましょう。
どのようにすれば非弁業者に引っかからないかは、のちほどご説明します。
退職代行業者に依頼するまでにやっておきたいこと
退職代行業者が退職の意思を伝えると、その日から会社に行く必要がなくなります。スムーズに退職するためには、依頼する前にやっておきたいことがあります。
- 有給休暇が余っているか確認する
- 社宅や寮の退去期限を確認する
- 引き継ぎ書の作成をする
- 貸与品の返却や私物の回収をする
退職を伝えてから会社に呼び出されたり、有給をごまかされて損をしたりすることないように、できる限りの準備をしておきましょう。
有給休暇が余っているか確認する
まずは有給休暇が何日残っているか確認しておきましょう。有給残日数は退職代行に交渉してもらうときの大事な情報になります。
会社から「うちの会社に有給なんてない!」と言われていたとしても、年次有給休暇は法律で認められた労働者の権利です。会社が勝手になくしたり、取得を拒否したりすることはできません。
有給休暇は入社してから6カ月以上経過しその8割以上出勤していた場合、雇用形態に関係なく10日間の有給休暇が付与されます。
勤続年数 | 有給付与日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月 | 20日 |
社宅や寮の退去期限を確認する
社宅や寮に住んでいる場合、社内規定に定められた期間内に退去しなくてはいけません。退去期限までに明け渡しに応じない場合、法的措置を取られることもあるので注意しましょう。
仮に社内規定に「退職日から1ヵ月」と定められていても、退職代行を利用して退職するとあまり居心地はよくありません。退職日には退去できる準備をしておき、余計なストレスを抱えないようにしましょう。
引き継ぎ書の作成をする
引き継ぎはわざわざ出社してまでする必要はありません。引き継ぎ書を作成して会社のデスクに置いておき、退職代行業者から会社に置いてあることを伝えてもらいましょう。もしあらかじめ作成が間に合わなくても、後から郵送で対応することもできます。
無理せず自分のできる範囲でかまいませんのが、取引先や仕掛の業務、自分だけが担当している業務などを伝えるようにすると親切です。
貸与品の返却や私物の回収をする
私物の回収や貸与品の返却はできるものから進めていきましょう。私物を残すと、会社は個人の所有物は勝手に処分できないので大変困ります。かといって処分の確認のために辞めた会社から連絡が来るのも嫌ですよね。
また貸与品は退職前からチェックリストを作っておき、返却できなかったものは退職後にまとめて郵送で送るようにしましょう。
貸与品のなかには会社のセキュリティカードやパソコン、大事なデータの入ったメモリなど、会社の機密情報に関わるものもあります。このような物を返却しないと横領を疑われる可能性があります。
くれぐれも返却漏れのないように注意してください。
有給なしでも退職できる業者選びの4つのポイント
インターネット検索をすると、たくさんの退職代行業者があることがわかります。有給なしで退職するためには退職代行業者選びが大変重要です。
- ホームページ上に「即日退職」できると明示しているか
- 運営元は「弁護士」か「労働組合」を選ぶ
- 料金が適正な業者を選ぶ
- 豊富な実績や口コミを参考にする
退職を確実に成功するためにも、しっかりポイントを押さえておきましょう。
ポイント1:ホームページ上に「即日退職」できると明示しているか
最初のポイントはホームページ上に「即日退職」と明示されていることです。
退職代行業者には「即日退職」と「即日対応」の業者があります。
- 「即日退職」…依頼したその日に退職できる
- 「即日対応」…依頼したその日に「退職の意思」を伝えてくれるが、いつ退職になるかは不明/li>
即日対応の業者の場合、依頼した日に退職の意思を伝えてくれたとしても「即日退職」や「実質即日退職」ができるかどうかわかりません。
会社に行かずに退職したいなら、「即日退職」と明示している退職代行業者を選びましょう。
ポイント2:運営元は「弁護士」か「労働組合」を選ぶ
二つ目のポイントは非弁業者ではない「弁護士」か「労働組合」が運営元の業者を選ぶことです。
「弁護士じゃない労働組合は非弁業者になるのでは?」と思われるかもしれませんが、労働組合は憲法で団体交渉権が保障されています。よって労働組合が交渉することは非弁行為になりません。
運営元 | 退職に関する交渉 |
---|---|
民間企業 | できない |
労働組合 | できる |
弁護士 | できる |
「弁護士」か「労働組合」業者に依頼すれば即日退職だけでなく、未払い給与や残業代などさまざまな交渉が可能なので希望通りの退職が叶うはずです。
ポイント3:料金が適正な業者を選ぶ
退職代行業者の料金相場は以下の通りです。
運営元 | 料金相場 |
---|---|
民間企業 | 10,000~50,000円 |
労働組合 | 25,000~30,000円 |
弁護士 | 50,000~100,000円 |
民間企業の業者は退職の交渉ができないので、料金が安い傾向にあります。一方弁護士は交渉だけなく訴訟にも対応できるので、料金が高くなりがちです。
安い料金が掲げられているとお得なようですが、退職の交渉に対応していなかったりサービスがオプション制になっていて追加料金を取られたり、といった落とし穴があります。
どのようなサービスに対応しているのか、「追加料金」なしで依頼できるのか、依頼する前に確認しましょう。
ポイント4:豊富な実績や口コミを参考にする
退職代行を選ぶうえで忘れてはならないのは、実績と口コミです。
自信のある業者ならホームページに必ず「実績」と「口コミ」を掲載しているはずです。その内容を見て、安心できる業者かどうか判断しましょう。
また多くの実績のある業者ほど比較ランキングにも載っていますので、そのようなサイトを覗くこともおすすめです。
退職代行なら有給がなくても即日退職できる!理由からリスクまで徹底解説 まとめ
雇用形態によって退職できる条件は違います。しかし退職代行を利用すれば、正社員や契約社員、派遣、アルバイト関係なく即日退職が可能です。
ただし退職代行業者選びに失敗すると、退職がうまくいかない可能性もあります。「弁護士」か「労働組合」の退職代行に依頼して、希望通りの退職を叶えましょう。