Bさん
会社を辞める場合、できることならトラブルなく穏便に退職したいですよね。
退職後のことが不安な方の中には、「退職後に損害賠償請求されないかな?」「損害賠償請求されたらどう対処すべき?」と様々なことが気に掛かっている方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、退職後のトラブルを心配している方のために、「退職後に損害賠償請求される可能性があるケース」や「会社から損害賠償請求された時の対処法」をご紹介します。
実際に会社から損害賠償請求された人のリアルな体験談もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
- 退職後に損害賠償請求されて成立する可能性は低い!
- 退職後に損害賠償請求は脅しのケースが多いので、焦らず冷静に対処しよう!
- 「会社側が指摘してきた部分」と「会社の損害」の因果関係を証明できなければ、損害賠償請求は不可能!
- 1人で考えるのが不安な方は、法律に詳しい弁護士に相談して解決してもらおう!
- トラブルなく会社を辞めるなら、第三者が仲介して即日退職させてくれる退職代行の利用がおすすめ!
【結論】退職後に損害賠償請求されて成立する可能性は低い!
Bさん
結論、退職後に会社から損害賠償請求される可能性は低いです。
仮に損害賠償請求をされたとしても、その請求が成立することはほとんどないので安心してください。
オイトマスタッフ
- 理由①正社員は退職の2週間前に退職を申し出ておけばOK
- 理由②有期雇用の場合でも、『やむを得ない事由』で辞めれば問題なし
- 理由③労働条件が事実と異なっている場合、即時に契約解除できる
- 理由④損害を証明する十分な根拠が無ければ、損害賠償請求は成立しない
理由①正社員は退職の2週間前に退職を申し出ておけばOK
正社員が退職の2週間前に退職を申し出ていた場合、損害賠償請求の心配をする必要はありません。
なぜなら、法律上では「無期雇用契約の場合、退職の申し出から2週間の経過で契約が終了する」といった旨が記載されているからです。
民法第627条には、以下の記載があります。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:e-GOV法令検索
退職の申し出から2週間後の退職は法律違反にはならないので、退職したこと自体を指摘しての損害賠償請求はできません。
理由②有期雇用の場合でも、『やむを得ない事由』で辞めれば問題なし
Bさん
有期雇用契約を交わして途中で退職した場合でも、『やむを得ない事由』で辞めたのであれば、損害賠償請求の心配は不要です。
民法第628条には、以下の記載があります。
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
引用:e-GOV法令検索
Aさん
やむを得ない事由の例としては、「体調不良で業務の遂行が不可能」「会社から違法行為を強要された」などが挙げられます。
上記のような致し方ない理由で退職した場合、法律に触れることはないため、会社側の損害賠償請求は難しくなります。
理由③労働条件が事実と異なっている場合、即時に契約解除できる
会社が悪質な行為をしている場合においても、損害賠償請求の心配は不要です。
例えば、「応募した時」と「実際に働き始めた時」とで労働条件が異なっている場合、即時に契約を解除できます。
上記の旨は、労働基準法第15条に記載されています。
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(中略)前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
引用:e-GOV法令検索
労働条件の不一致で退職したとしても、上記のような法律があるため、会社から損害賠償請求をされる筋合いはないと言えます。
理由④損害を証明する十分な根拠が無ければ、損害賠償請求は成立しない
退職後に損害賠償請求される可能性が低い理由の1つに、根拠の必要性があります。
損害賠償請求を成立させるためには、「社員の退職が会社の損害に繋がった」ことの証明が必要であるため、会社側が損害賠償請求を成立させることは容易ではありません。
仮に社員の退職によって損害が出たとしても、他の社員でそのポジションを補えたのであれば、必ずしもその社員がもたらした損害とは言えないため、証明は困難です。
会社が損害賠償請求を成立させるには、それ相応の根拠が必要となるため、あからさまな状況でない限りは心配不要でしょう。
退職後に損害賠償請求される可能性があるケース
Bさん
退職後に損害賠償請求される可能性のあるケースは、以下の通りです。
- ケース①退職の意思表示がない状態で突然退職した場合
- ケース②有期雇用の契約期間中に不当な理由で退職した場合
- ケース③自身が退職する際に他の社員を引き抜いた場合
- ケース④研修や留学など会社の支援を受けた後に退職した場合
- ケース⑤入社直後に退職し、採用コストを棒に振らせた場合
- ケース⑥何らかのトラブルで会社に大損害を与えた場合
- ケース⑦後任への引き継ぎを行わずに退職した場合
ケース①退職の意思表示がない状態で突然退職した場合
退職の意思表示をしていない状態で退職した場合、損害賠償請求される可能性があるので注意が必要です。
民法第627条では「退職の申し出から2週間後に退職可能」と定められており、その期間内に退職しようとした場合、法律違反となる可能性があります。
会社から損害賠償請求をされたくない方は、少なくとも2週間が経過してから退職しましょう。
ケース②有期雇用の契約期間中に不当な理由で退職した場合
有期雇用の期間中に不当な理由で退職した場合においても、損害賠償請求される可能性があります。
先ほどお伝えした通り、有期雇用契約は『やむを得ない事由』があれば即時契約解除できますが、退職理由がそれに該当しない場合、法律に背く形となります。
例えば、「仕事内容が自分に合わないと感じた」「他に働きたい会社が見つかった」などの理由はやむを得ない事由に該当しないので、注意が必要です。
ケース③自身が退職する際に他の社員を引き抜いた場合
会社の戦力を落とすような行為をした場合においても、損害賠償請求される可能性があります。
「周りの社員にも辞めるように促した」「別に働き口があるからと引き抜いた」など、あなたが悪質な引き抜き行為を行った場合は注意が必要です。
会社は1人1人の人材に対して多額の採用・教育コストをかけているので、引き抜き行為を行うと損害賠償請求されるかもしれません。
ケース④研修や留学など会社の支援を受けた後に退職した場合
会社の支援制度を無下にした場合においても、損害賠償請求される可能性があります。
例えば、「研修制度」や「留学制度」など会社から社員に与えられる恩恵を受けた後に退職する際は注意が必要です。
会社の支援制度にはいずれも多額の費用がかけられているため、それらの支援制度を受けた直後に退職した場合、「会社に損失を与えた」として損害賠償請求されるかもしれません。
ケース⑤入社直後に退職し、採用コストを棒に振らせた場合
会社に入社した直後に退職した場合においても、損害賠償請求される可能性があります。
社員1人1人には「求人広告費」や「エージェントを利用時の手数料」など多額の採用コストが掛かっており、社員が即退職することは会社にとって大きな損害です。
実際に採用コストの請求が成立するケースはほとんどないので、過度に心配する必要はありませんが、脅しとして損害賠償請求してくる可能性はゼロではありません。
ケース⑥何らかのトラブルで会社に大損害を与えた場合
自身が起こしたトラブルによって会社に大損害を与えて退職した場合においても、損害賠償請求される可能性があります。
一通りの証拠が揃っていて、「トラブルの原因が本人にあること」や「本人のミスが会社の損害に繋がったこと」などが立証可能な場合、損害賠償請求が成立してしまうかもしれません。
トラブルの原因が会社の指示によるものである場合は心配不要ですが、明らかに自身に問題があり、その証拠が書類など形として残っている場合は注意が必要です。
ケース⑦後任への引き継ぎを行わずに退職した場合
後任への引き継ぎを行わずに退職した場合においても、損害賠償請求されるかもしれないので注意してください。
法律上では、退職時に引き継ぎを行うことは”信義則上の義務”であるとされており、引き継ぎを行わなかった場合、労働契約法第3条4項に触れる可能性があります。
引き継ぎをしないことは単に非常識なだけでなく、法律違反となる可能性があるので、退職する際はできる限り引き継ぎを行っておくのがおすすめです。
会社から損害賠償請求されたらどうする?脅された時の対処法
Bさん
会社から損害賠償請求をすると脅された時の対処法をご紹介します。
- 指摘された部分が「過失なのか」「故意なのか」について確認する
- 本当に自分が原因で損害に繋がったのかを確認する
- 弁護士に頼んで、損害賠償請求が正当なものかどうかを確認してもらう
指摘された部分が「過失なのか」「故意なのか」について確認する
会社から損害賠償請求をすると脅された場合、まずは言及している部分について確認しましょう。
会社側が特定のミスを不法行為として訴えるためには、その部分が「過失(不注意)」であり「故意(わざと)」であることを立証しなければなりません。
そのため、会社側が指摘するミスが過失でも故意でもない、もしくはそれを証明できない場合、損害賠償請求の成立を恐れる必要はないです。
本当に自分が原因で損害に繋がったのかを確認する
会社から損害賠償請求をすると脅された場合、因果関係を確認しましょう。
「会社側が指摘してきた部分」と「会社の損害」に因果関係がなければ、損害賠償請求は成立しません。
また、因果関係だけでなく、本当に損害が生じたのかについても疑った方が良いケースもあります。
オイトマスタッフ
弁護士に頼んで、損害賠償請求が正当なものかどうかを確認してもらう
会社からの損害賠償請求をされて不安な方は、弁護士に相談してみましょう。
弁護士は法律を熟知した専門家であり、損害賠償請求の内容に正当性があるかどうかを正しく判断できます。
弁護士への相談は基本的に有料ですが、弁護士によっては無料で相談可能な場合もあるので、相談にお金をかけたくない方も前向きに検討してみてください。
トラブルなく会社を辞めるなら、プロに一任できる退職代行の利用がおすすめ!
トラブルなく会社を辞めたい場合、退職代行の利用がおすすめです。
退職代行を利用すれば、法律に詳しい業者が仲介してくれるので、安心して退職手続きを進められます。
退職代行を利用するメリットは、以下の通りです。
- 即日退職できる
- 上司と関わらずに退職できる
- 上司からの引き止めを回避できる
- 有給休暇の申請も肩代わりしてもらえる
- 書類手続きで困ったことがあれば相談できる
退職代行を利用するには2万円〜3万円程度の費用が掛かりますが、その代わり、業者が間に入ることでトラブルなく即日退職できます。
退職代行は退職できずに悩んでいる方にぴったりのサービスなので、ぜひ前向きに利用を検討してみてください。
退職後に損害賠償請求されたが問題なかった人の体験談
Bさん
退職後に損害賠償請求された人の体験談をご紹介します。
- 辞めた会社から請求書が届いた20代男性
- 入社後すぐ退職したら損害賠償請求された30代男性
- 会社から損害賠償請求されたが無視した20代女性
辞めた会社から請求書が届いた20代男性
年齢:24歳
勤続年数:2年
上司からのしつこい嫌がらせに遭い、半ば強引に退職したところ、後日会社から請求書が届きました。請求書には外注費185,000円と記載されており、よく分からなかったので弁護士に相談しました。法的な効力はないとのことで、そのまま細かい対応は弁護士にお願いし、何とか解決しました。
入社後すぐ退職したら損害賠償請求された30代男性
年齢:32歳
勤続年数:4年
入社してすぐに会社がブラックであることが判明したので、即刻退職したところ、会社から損害賠償請求されました。ただの脅しだろうと思って放置した結果、特に何も連絡は来なかったので安心しました。会社によっては退職後に損害賠償請求してくるところもあるかもしれませんが、脅しのケースもあるみたいです。
会社から損害賠償請求されたが無視した20代女性
年齢:26歳
勤続年数:3年
入社して1ヶ月後に退職したら会社から損害賠償請求されました。通知書が届いて恐怖を感じ、ネットで色々と調べたところ、私の退職の仕方的には特に問題ないことが分かりました。正社員は退職の申し出から2週間後に退職していればOKなので、これから退職する方は辞めるタイミングに注意しておくと良いかもしれません。
退職後に損害賠償請求されたらどうする?問題ない理由や脅された時の対処法|まとめ
- 退職後に損害賠償請求されて成立する可能性は低い!
- 退職後に損害賠償請求は脅しのケースが多いので、焦らず冷静に対処しよう!
- 「会社側が指摘してきた部分」と「会社の損害」の因果関係を証明できなければ、損害賠償請求は不可能!
- 1人で考えるのが不安な方は、法律に詳しい弁護士に相談して解決してもらおう!
- トラブルなく会社を辞めるなら、第三者が仲介して即日退職させてくれる退職代行の利用がおすすめ!
「退職して損害賠償請求されたら困るなぁ……」と思っている方は、退職代行の利用がおすすめです。
退職代行を利用すれば、法律に詳しい業者が間に入ってくれるので、法律に則ったうえで即日退職できます。
退職手続きに不安なことが多く、のちのちのトラブルを心配している方は、安心して退職できる退職代行の利用を検討してみてください。