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休職したまま退職をしたいと思っても、退職方法や退職の流れなどわからないことが多く悩んでいる人も多いでしょう。しかし休職期間満了が迫っていても、焦って無断退職は絶対NGです。
この記事では、休職中の退職方法や退職するときのポイント、退職後に心配なお金のことまで徹底的に解説します。最後まで読んで休職中の退職に役立ててください。
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結論:休職のまま退職することは可能
結論からいうと、休職のまま復職せずに退職することは全く問題ありません。
民法627条には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と明示されています。
つまり労働者はいつでも「退職します」と申し出ることができ、申し出てから「2週間経過すれば退職可能」と法律で認められているのです。
またパートやアルバイトなどの有期雇用契約の場合、期間内の退職は原則認められません。
しかし民法第628条では「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と明示されています。
つまり雇用期間内であっても会社が「そのような事情なら仕方ない」と納得してくれれば、すぐに退職可能です。病気やケガ、うつ病など、休職している段階でやむを得ない事由を抱えているので、有期雇用であっても休職中の退職はほぼ問題ないでしょう。
休職中に即日退職する方法
先述したように会社が「その理由なら働けないから退職は仕方ない」と、納得してくれれば即日退職が可能です。
また休職期間が終わってしまっても会社に行きたくないという場合には、有給休暇を利用すれば実質即日退職が可能です。退職を申し出てから退職日までの間有給を消化すれば、出社しなくてもよくなるので実質即日退職ができます。
ただし退職の申し出から退職するまでには2週間必要です。もし有給が2週間に足りない場合は会社と相談して、足りない日数を欠勤扱いにしてもらいましょう。
なかには「休職中に有給を使いたい!」という人もいるかもしれません。そもそも有給休暇は「労働義務がある日に請求できるもの」です。休職期間中は労働義務がない日にあたるので有給を消化することはできません。
さらに会社と連絡も取らずに即日退職したいときは、退職代行も退職の手段の一つです。退職代行を利用すれば依頼したその日から会社と連絡を取る必要がなくなるため、「依頼日=実質即日退職」ということになります。退職の交渉も全て業者が代行してくれるので、退職にとにかく時間をかけたくないという人にはおすすめです。
休職中に退職する流れをご紹介
休職中の退職も通常の退職と手順はほぼ変わりません。スムーズに退職するには、以下の手順を踏むようにしましょう。
- 体調不良で退職する場合は診断書を用意する
- 会社に退職の意志を伝える
- 退職届を提出する
- 会社から退職に必要な書類をもらう
体調不良で退職する場合は診断書を用意する
退職理由が体調不良ならば、医療機関から診断書をもらうようにしましょう。
退職を申し出るときに診断書は必ず必要なものではありません。特に適応障害やうつ病などの精神疾患は見た目にはわかりにくいため、診断書があると病気であることの証明ができます。
診断書があれば、発症時期や具体的な症状などが伝わりやすいです。もし自分で上司にうまく説明できるか不安な場合は、用意しておくと退職の交渉がスムーズに進むでしょう。
また診断書なしで退職の申し出をすると、「退職を認めない」という上司がいないとも限りません。
ところが診断書が会社の上層部や人事部の手に渡れば、この上司は監督責任を問われてしまいます。そうなれば評価が下がることもありますし、管理職からはずされることもあり得るでしょう。
少し強引な手段になりますが、「診断書を上に提出されたくなければ、即日退職に納得してください」とプレッシャーをかける切り札にできるのです。
会社に退職の意志を伝える
退職の意思を伝えるときは、直属の上司に直接伝えるようにします。できれば対面で伝えることが理想です。しかし会社に行くことがツラい場合は、メールや電話で伝えても問題ありません。
退職の意思を伝えるときは手段ではなく、「伝える」ことが大切です。決して突然音信不通になったり、休職期間が終わってから無断で欠勤したりすることのないようにしましょう。
退職届を提出する
退職届は直接の上司に提出します。会社によっては独自のフォーマットが用意されている場合もあるので、事前に確認が必要です。
なかには退職届が必要のない会社もあるはずです。しかし退職届には「〇月〇日退職します」と記載があって、会社に受け取ってもらうと退職の保険になります。可能な限り提出しておいたほうがよいでしょう。
- 退職理由…「一身上の都合」
- 退職日
- 届出年月日…提出する日付
- 所属部署、氏名…所属と名前を記入し、名前の下に捺印する
- 宛名…代表取締役社長など最高執行責任者の役職と名前
もちろん直接提出が難しい場合は、郵送でも問題ありません。
また会社から貸与されていた制服やPC、名刺なども返却が必要です。返却物リストを作成して確認しながら、返却漏れがないようにしましょう。
会社から退職に必要な書類をもらう
退職日を迎えると、2週間前後で会社から退職に必要な書類が届きます。失業手当を申請したり転職先に提出したりする大切な書類です。
いつまで経っても届かない場合は、必ず会社に確認するようにしましょう。
- 離職票…ハローワークで失業手当を請求するために必要
- 雇用保険被保険者証…失業手当を請求するために必要、また転職先へ提出
- 年金手帳…転職先へ提出
- 源泉徴収票…転職先へ提出、または自分で確定申告をする場合に必要
以上の4種類の書類を受け取って退職は完了します。
自分で退職を言い出しにくいときは退職代行を利用しよう
例えば休職の原因が上司のパワハラによる体調不良だったとしたら、その上司に自分で退職を伝えるのは難しいですよね。
自分で退職を言い出しにくいときは、退職代行を利用しましょう。
- 上司に会わずに退職できる
- 会社に行かずに退職できる
- 有給など退職の交渉をしてくれる
退職代行は退職の意思を伝えるだけでなく、有給消化や退職金などの交渉も行ってくれるので希望通りの退職が可能です。
さらに会社とのやりとりは全て退職代行業者がしてくれます。そのため依頼人は会社や上司と連絡したり直接会ったりする必要がありません。
ただし退職代行業者の中には「非弁業者」が存在するので注意が必要です。非弁業者も「退職の意思」を伝えることはできますが、会社と退職の交渉ができません。もし会社が「退職代行から退職と言われても受け付けません」と言った場合、退職自体が失敗してしまいます。
退職代行で確実に退職を成功させるには、非弁業者ではない「弁護士」か「労働組合」の業者を選ぶようにしましょう。
運営元 | 退職の交渉 |
---|---|
弁護士 | 〇 |
労働組合 | 〇 |
民間企業 | × |
休職のまま退職する際のポイント
休職のまま退職するときにはおさえておきたいポイントがあります。
- 挨拶は必須ではない
- 引き継ぎをしっかり行う
- 休職中に退職することはメールで伝えても良い
①休職のまま退職する時の挨拶は必須ではない
休職のまま退職するとき、退職の挨拶は必ずしも必要ではありません。もちろん会社に行ける余裕があるのなら、直接挨拶したほうがお世話になった感謝の気持ちなども伝わりやすいです。
しかし精神疾患が理由で退職する場合は、会社に行くことも精神的に大きくなってしまいます。また大きなケガや病気の場合も、会社に顔を出すのは難しいはずです。
感謝の気持ちはメールなどでも伝えられます。会社に行くことにこだわらずにできる手段を考えましょう。
②休職のまま退職する時は引き継ぎをしっかり行う
休職して退職するときでも、業務の引き継ぎはできる範囲でしっかり行いましょう。休職前に引き継ぎを行ったという人も、もう一度引き継ぎを行ったほうが丁寧です。
もちろん会社に出社してまで引き継ぎする必要はありません。休職中の引き継ぎは「引き継ぎ書」を作成し、職場に渡すようにしましょう。
「業務別」「取引先別」などに分けておけば内容がわかりやすく、後任がすぐに決まらなくても職場の人で分担して業務を進めてくれるはずです。
また退職までの期間は職場の人がわからないところを聞けるよう、メールや電話など連絡を取りやすい体制をつくっておきましょう。
③休職中に退職することはメールで伝えても良い
休職中に退職することはメールで伝えても問題ありません。メールで伝えれば上司と直接話す必要がないので、対面で伝えるよりも心の負担は軽いです。
以下はメールでの文例です。
〇〇部 △△課長(部署・上司の名前・役職)
お世話になっております。
休職させていただいている〇〇(自分の名前)です。
長らくお休みを頂き、ご迷惑ご負担をお掛けして大変申し訳ございません。
現在体調が思うように回復せず、このまま在籍したまま休み続けていてご迷惑をおかけするのも心苦しいので、医師とも相談の上、〇月〇日で退職をさせていただきたいと思います。
大変勝手ではございますが、退職に伴う手続き等をよろしくお願いいたします。退職届や保険証につきましては、後日郵送させていただきます。
直接退職のご挨拶ができず申し訳ありません。
以上、よろしくお願いいたします。
退職の意思をメールで送るときに必ず書いておきたい内容があります。
- 会社に迷惑をかけていて申し訳ないという気持ち
- 医師など第三者から退職を進められていること
退職を願い出るだけでなく、第三者からの意見があると退職を納得してもらいやすいです。
休職中に退職しても受給できるお金をご紹介
休職中は会社から休慮王が出ない場合が多いので、退職後のお金が心配になる人もいるでしょう。
休職中に退職しても、もらえるお金があります。
- 退職金
- 失業保険
- 傷病手当金
順番に説明していきます。
退職金|会社の就業規則に応じてもらえるお金
休職中に退職しても退職金を受け取ることができます。ただし退職金は法律ではなく、会社ごとの就業規則で決められています。そのため退職金があるかどうかを知るには、就業規則の退職金規定を確認しましょう。
会社によっては退職金制度そのものがない場合もありますし、休職期間があるとその分通常の退職金よりも減額される場合もあります。
失業保険|退職後すぐ働ける状態ならもらえるお金
失業保険は仕事さえあれば「今すぐ働ける状態」で「離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上ある」場合に受け取ることができます。
休職中に退職した場合、基本的に退職理由は「自己都合退職」です。自己都合退職の失業保険の給付日数は以下のようになります。
被保険者期間 | |||
---|---|---|---|
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
ただし失業保険は申請してから2ヶ月後経たなければ、給付が始まらないので注意しましょう。
傷病手当金|条件を満たせばもらえるお金
傷病手当金は退職してからでも就労できない状態で、一定条件を満たしていれば最長1年6ヶ月目まで受け取ることが可能です。これを「継続給付」といいます。
継続給付の条件には以下の3つがあります。
- 健康保険法による被保険者資格(任意継続期間を除く)が1年以上継続していること。
- 資格喪失日(退職日の翌日)までにすでに傷病手当金を受けている
- 退職日に労務不能により休業していること
ただし失業保険と傷病手当金を同時に受け取ることはできません。失業保険の受給期間延長申請などを活用して、損なく受け取れるよう工夫しましょう。
休職中に退職する場合、有給休暇を取得できる?
有給休暇は労働義務がある日に請求できるものです。休職期間中は労働義務がない日にあたるので有給を消化することはできません。
会社にもよりますが休職期間を終えて「形式上復職」すれば、退職日までの間に有給を消化することは可能です。
また好意で残った有給を買い取ってくれる会社もあります。「有給の買い取りは違法なのでは?」と思われるかもしれませんが、退職などのやむを得ない理由で、未使用となる日数の買い取りは例外的に適法とされているので問題ありません。
残った有給を消化したい場合は、退職の申し出をするときに会社に相談してみましょう。
休職中、復職せずに退職できる!注意点や受け取れるお金を徹底解説まとめ
労働者の「退職の自由」は法律で認められているため、休職中に退職することはまったく問題ありません。
退職の流れは基本的に通常の退職と一緒です。本来退職の意思を伝えるのは上司に直接対面が望ましいですが、休職中で出社がツラいならメールで伝えるようにしましょう。
もしも退職の意思を自分で伝えにくいようなら、退職代行の利用を検討しましょう。退職代行に依頼すれば会社や上司と直接連絡を取る必要がなく、退職の精神的負担が軽減されます。