退職するときに退職届を提出するのは社会人のマナーです。また、退職の申し出は2週間前にする必要があります。
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不安になって退職を切り出せずにいる人もいるのでしょうか?この記事では退職届の提出のタイミングや正しい退職届の書き方などを詳しく解説していきます。
退職届で退職につまずいている人はぜひ参考にしてください。
- 結論:いきなり退職届を出すのは法律上も問題ない
- 正し会社からは非常識だと思われるので注意が必要
- いきなり退職届を出してもすぐに退職できるわけではない
- 退職届は退職希望日の1~2か月前に提出するのが常識
結論:いきなり退職届を出すことは可能だが非常識になる
いきなり退職届を出すことは、法律上は可能です。
しかし、通常、退職届は、退職希望日の1~2か月前に提出するものであり、
いきなり退職届を出すと、あなたの上司や会社から非常識だと思われる可能性が高いです。
本来、会社を辞める時は、上司に退職の相談をしてから退職日を決め、引き継ぎや取引先に挨拶回りを済ませるなど段階を踏んで行うのが常識です。
つまり退職届を出したからと言って即日退職できるわけではないですし、そのような行動を起こすとかえって会社とトラブルになってしまうこともあるでしょう。
古い体制の会社ほど「非常識」と後ろ指を指される
都市部の会社や、離職率が高い会社の場合は、いきなり退職届を提出しても「この人もか」程度で終わる可能性が高いです。しかし、定着率が高い会社や地方の古くからある会社の場合は「非常識」と激しく非難される可能性もあります。
特に同族経営の小さな会社の場合、家族ぐるみで交流があったり従業員間の距離も親しいケースがあるため裏切られたショックから「非常識だ」と言われる可能性も。
しかし、非難を浴びるのは一時的なことですので「なんとしても退職して次に行きたい」と考える場合は、割り切ることが大切です。また、「非常識」の声を聞きたくない場合には退職代行を利用して「会う機会を減らす」ことも有効でしょう。
いきなり退職届を出すのは法律的にアウト?
退職届をいきなり出すのは非常識なことですが、法律上ではなんら問題ありません。そもそも退職届を出すこと自体法律上の義務ではないです。
また民法第627条には以下のように明示されています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第六百二十七条|期間の定めのない雇用の解約の申入れ
つまり雇用形態に関係なく会社側が「それは仕方ない」と納得してくれればすぐに退職可能なので、いきなり退職届を出すのは違法ではないということになります。
退職願と退職届の違い
退職届とは別に退職願があります。
どちらも退職をする場合に提出するものですが、まず始めに出すのが退職願となります。
退職願とは、会社に対して退職を願い出るための書類であり、退職の意思を伝えるためのものとなるため会社側から却下される可能性があります。
一方で退職届は会社の可否を問わず退職を通告するためにあります。
最近では減ってきているものの、まず始めに退職願という形で早い時期から退職の意思を伝えた上で、最終的に退職届を提出するのが一般的な流れとなります。
【雇用形態別】退職届を提出する適切な時期
退職届は会社のとの間で退職が合意された段階で、会社に「労働契約の解除」を届け出る書類です。
法律上では退職届の提出は義務ではありません。しかし退職希望者と会社双方の勘違いなどを回避するため、書面にして提出させる会社がほとんどです。
雇用形態によって退職届を出すベストな時期は違います。
- 正社員が退職する場合
- 契約社員が退職する場合
- パート・アルバイトが退職する場合
- 役職者が退職する場合
4つのパターンに分けて、見ていきましょう。
正社員が退職する場合
まず正社員の場合、たいていの会社で退職届の提出が求められます。なかには提出不要な会社もありますので、就業規則を見たり上司に聞いたりして確認しておきましょう。
正社員の場合、上司に退職の相談をして退職日が決まったらいつ退職届を提出しても構いません。しかしギリギリになって提出すると、人事部まで退職が伝わっていなかったなど問題が発生する可能性もあります。
就業規則の「退職の申し出時期」を確認し、その時期に合わせて提出するのがベストでしょう。退職の申し出時期は会社によって異なりますが、1~2ヶ月前が一般的です。
契約社員が退職する場合
契約社員は契約期間途中で退職する場合に限り退職届の提出が必要です。契約満了の退職の場合、退職届は原則不要です。
契約社員も正社員と同じように、退職届の提出は会社の就業規則に則って行うのがベストです。
パート・アルバイトが退職する場合
パート・アルバイトが退職する場合、基本的に退職届は不要です。職場の一番偉い人に「退職の意志」を口頭で伝えるだけで問題ありません。
法律上では「退職を申し出てから2週間後に退職できる」ということになっていますので、パート・アルバイトであれば2週間前に退職を伝えればよいことになります。しかし職場は退職の意志を聞いてから求人募集を出したりシフトの調整をしたりしなければいけません。
あまりギリギリに伝えると職場に迷惑をかけることになるので、1ヵ月前には伝えておくと職場に迷惑を掛けずにスムーズに辞めることができるはずです。
役職者が退職する場合
役職者は退職の際に退職届の代わりに「辞表」を提出します。役職者は正社員よりも抱えている業務量も責任も大きく、自分の退職の意志が固まっても後任が決まらない限り辞めることができません。また引き継ぎに手落ちがあって会社に大きな損害が出た場合、役職者は損害賠償請求されるリスクもあります。
そのため退職の意志が決まったら、できるだけ早く伝えなければいけません。役職者が辞表を提出するのは、最低でも2ヶ月前には行うことをおすすめします。ただし会社によっては1年前など早い時期を定めている場合もあるので、注意が必要です。
いきなり退職する場合、有休は使える?
退職日以降には不可能ですが、会社へ在籍期間中は退職日まで有給を使うことができます。退職が決まっている場合もその例外ではありません。
例えば正社員の場合、勤めてから半年で10日間の有給が付与され、その後1年ごとに増えていきます。増加の上限は20日です。
勤続年数 | 有給付与日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月 | 20日 |
有給取得は労働基準法で認められた労働者の権利なので、もし会社が「突然辞めたいっていう奴に有給はあげない!」と言っても、そんな理屈は通用しません。
有給を消化する方法は2通り
有給を消化する方法は「まとめて取得」と「まばらに取得」の2通りがあります。自分の業務状況や職場の忙しさなどを考慮してどちらがよいか選ぶようにしましょう。
例えば、3月末退職を2ヶ月前に退職を伝え、有給が10日残っていた場合を考えてみましょう。
【まとめて取得】
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | ||||||
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
まとめて取得の場合、退職日は3月31日ですが20日から全て有給を取得しているので、実質3月17日が退職日といえます。
【まばらに取得】
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | ||||||
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
まばらに取得する場合は一般的に「退職日=最終出社日」となります。1週間のうちに必ず出社しなければならない日がある場合などはこちらを選択したほうがいいでしょう。
人員不足や繁忙期などでどうしても有給消化が難しいとき、会社によっては「有給の買取」を行っていることもあります。有給の買い取りは原則違法ですが、「転職等を理由に退職する労働者が退職日までに消化していない有給休暇」は例外的に買取が認められています。
有給消化ができない場合は会社に相談してみるといいかもしれません。
最近流行している「退職代行」は非常識?
退職代行は「依頼人に代わって会社へ退職の意志を伝えるサービス」です。
「本人以外が退職を伝えるのは違法では?」と疑う人もいるかと思います。しかし法律では退職の意志を伝える時期に関しての定めはありますが、「伝え方」にはなんの制限もしていません。つまり退職代行は合法的な退職の手段の一つということになります。
ここでは世間一般での退職代行の印象や、退職代行を利用する際に非常識と思われることを軽減するポイントをご説明していきます。
一般的には非常識だと思われる可能性も
世間に広まりつつある退職代行サービスですが、「非常識だ!」という声が少なくないのも事実です。
退職代行が非常識だと思われる理由は、おもに以下のようなものがあります。
- 退職代行を利用して辞めるのは甘え
- 自分で退職を伝えないなんて礼儀知らず
- 突然人が減ってしまって迷惑!
- 退職にお金をかけるなんてもったいない
このような意見は古い考えの人や自力ですんなり辞められた人、そもそも退職したことない人から多く出ているようです。
しかし先にも述べた通り退職代行はちゃんと合法のサービスですし、何にどのようにお金を使うかは個人の自由です。
また退職は「キャリアアップ」「独立」といった前向きな理由とは限りません。「パワハラがひどくて、体調を崩してしまった」「しつこい引き止めのせいでいつまでも辞めさせてもらえない」など退職に悩んだり苦しんだりしている人も多くいます。
そのような現実をちゃんと知っていれば、ひとまとめにして「非常識だ!」なんて言えないはずですよね。
会社の人に心配をかけてしまうケースもある
退職代行の利用は会社の人に心配させてしまうケースもあります。突然退職代行から電話がかかってきたら「何か事件に巻き込まれたのではないか」「無理やり退職させられる状況なのではないか」と思われてしまうこともあるようです。会社の人に心配させないためにも、できる限り退職の意志は自分で伝えることをおすすめします。
退職代行は依頼したその日から出社せずに、会社の人と直接話さないで退職することになります。退職完了してからでもかまわないので、職場信頼している人だけにでも感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。
引き継ぎや準備を行っておく
退職代行を利用する際には引き継ぎなど事前準備を行い、会社にできるだけ迷惑をかけないように心がけましょう。
- 引き継ぎ
- 貸与物の返却
- 私物の引き上げ
引き継ぎはあからさまに行うと退職する気がバレてしまいます。職場の人に引き継するのが難しいときは、引き継ぎ書を作成しておけば大丈夫です。タスク別や取引別に整理しておくと、業務がわかりやすくなるので職場に迷惑をかけるのを軽減できます。
また、会社の貸与物の中にはPCやUSBなど、会社の機密情報に関わるものあるはずです。返却忘れがあると「業務上横領」になり、後からトラブルになる可能性があります。貸与物リストを作成しておき、返却できる物から返却しましょう。もし退職日まで返却できないものがあるのなら、郵送で返却しても問題ありません。
貸与物と同時に私物の引き上げも大切です。退職後に私物が残っていると会社は勝手に処分することができないので、迷惑をかけることになります。退職を決めたら少しずつ持ち帰り、引き上げ忘れがないようにしましょう。
正しい退職届の書き方のポイント
Aさん
Bさん
退職届なんて人生で何枚も書くものではないので、わからないほうが当たり前です。ここでは退職届の書き方がわからない人のために「正しい退職届の書き方のポイント」をご説明していきます。
- まずは就業規則を確認する
- 退職届を書く
- 退職届の封筒を用意する
- 直属の上司に提出する
- 印象を良くしたいなら退職届は手書きにする
ちょっとしたポイントを押さえることで、礼儀正しい退職届にすることができます。
ポイント①まずは就業規則を確認する
まずは会社の就業規則を確認しましょう。就業規則は入社したときにもらっているはずですし、部署や人事部などで閲覧することも可能です。
就業規則で確認したいのは「退職を伝えるのは退職のどのくらい前か」ということです。たいていの会社が1~2ヶ月前と定めていますが、あなたの会社も同じとは限りませんので注意しましょう。
もちろん退職届の提出は退職の意志を伝えた後で問題ないです。かといって時期がかけ離れているのはよくありません。少しでもいい印象を残したければ就業規則に則って退職の意志を伝え、すぐに退職届を提出できるように準備をしておきましょう。
ポイント②退職届を書く
退職届はパソコンを使って作成しても問題ありませんが、手書きのほうがよりよいです。パソコンで作ったからと言って、受け取ってもらえないという心配はありません。しかし手書きのほうが、誠意が伝わりやすいです。
また用紙は手書きパソコンどちらでもA4かB5の白い用紙を用意しましょう。色付き柄物などはビジネスの公式な文書としてふさわしくありません。
さらに手書きをする際は筆記用具にも気を配ってください。シャーペンや消えるボールペンはNGです。必ず油性の黒ボールペンやサインペンを選ぶようにしましょう。
退職届の一例は以下の通りです。
内容は手書きもパソコンでの作成も同じです。退職理由は詳細には触れずに「一身上の都合」としておきましょう。
ポイント③退職届の封筒を用意する
退職届の封筒は必ず「無地・白」を選びましょう。ビジネス用封筒には「茶」と「白」がありますが、「茶封筒」は社内の事務用など日常業務に多く扱われます。一方「白封筒」は退職届や履歴書など特別なときに多く用いられます。
また封筒は用紙のサイズに合わせます。
用紙のサイズ | 封筒のサイズ(mm) |
---|---|
B5 | 長形4号(90×205) |
A4 | 長形3号(120×235) |
封筒の表の中央には「退職届」裏の左下には「部署名・名前」と、油性の黒ボールペンで書きます。
ポイント④直属の上司に提出する
退職届を手渡しするときは封をせず、封筒のふたを折っておきましょう。
退職届は社長など会社の代表者に宛てて書きますが、直属の上司に提出するのがマナーです。
規模が小さな会社であれば、会社の代表者に直接渡してもいいですが、部署がいくつかあるような会社の場合は直属の上司に渡すのがベストでしょう。
印象を良くしたいなら退職届は手書きにする
最近ではネット上でどんな情報でも知れるようになり、退職に関する情報に関しても辞める流れなどの他に退職届の書き方や専用のテンプレートまでダウンロードできるようになっています。
パソコンで退職届を作成し、提出すること事態は全く問題ないのですが、人によっては「パソコンで作成した退職届けなんて気持ちがこもっていない」と思う可能性があります。
字を書くのが苦手で恥ずかしいといった場合でも、相手に気持ちを伝えるためにはしっかりと手書きで退職届を作成するようにしましょう。
また、作成の途中で文字を間違えたからといってペンで線を引いて書き直したり、修正液で消す人がいますが、これも避けるようにしましょう。
間違えてしまった場合は、初めから書き直すのが基本です。
退職代行OITOMAは退職届・退職願の自動発行ツールがある!
手書きの退職届などを作成している時間がなく、とにかく負担なく退職したいと考えている場合、退職代行業者OITOMAが開発した「退職届、退職願ツール」がおすすめです。
パソコンから下記情報を入力するだけで簡単に書類が作成可能です。
・退職届か退職願の選択
・退職日の入力
・退職届を提出する日の入力
・ご自身が所属している部署名を入力
・ご自身の名前を入力
・印鑑の有り無しを選択
・勤務している会社名を入力
・勤務している会社の社長名を入力
・敬称を入力
ただ情報を入力するだけで簡単に作成が可能であり、文章などを入力したり体裁を整える必要もありません。
作成にかかる時間は数分ほどです。
退職届を封筒へ入れる方法
退職届が作成できたら、提出するための封筒を用意します。
封筒の色は必ず白色にして無地のものを選ぶようにしましょう。
サイズに関しては、B5の退職届けの場合で長形4号、A4であれば長形3号のものが適切となります。
あとは退職届の用紙を中に入れて提出するのですが、入れる際の折り方にもマナーがあります。
三つ折りにして封筒に入れるのですが、文字が外にならないようにして紙の角と角が綺麗に合うように丁寧に折ります。
封筒に入れる時の向きは退職届の右上が封筒の裏からみて右上になるようにして入れます。
このようなマナーを守ることで、退職に対する気持ちなどが相手に伝わりやすくなるので、必ず守るようにしましょう。
退職願・退職届の渡し方
退職願や退職届の作成方法なども大切ですが、渡す際にも注意が必要です。
まず退職願に関しては、上司へ退職を伝える日に申し出とともに提出します。
一般的に会社を辞める場合、退職日の1ヶ月前までに伝えるという会社が多いので、退職願に関してはそれよりも早い2ヶ月前ほどに渡すといいでしょう。
会社ごとで、就業規則で提出のタイミングなどが決まっている場合もあるので、事前に確認するようにします。
退職届に関しては、退職が受け入れられたあとすぐに提出するようにして「本当にお世話になりました。」といった言葉とともに渡します。
会社によっては、直属の上司ではなくさらに上の階級の上司に渡さないといけない場合もあるので、指示された通りに動きましょう。
印象が良い退職願の渡し方
退職願は上記で説明したとおり、十分に引き継ぎなどが可能な時期に提出をするようにします。
いきなり申し出て渡すと上司もびっくりしますし、忙しい時間帯などは話を聞く時間がありません。
なるべく仕事中は避けて仕事前や仕事後を選び、いきなり渡すのではなく「お伝えしたいことがあります」と事前に時間を取ってもらうようにお願いしておくようにしましょう。
退職願を渡す際は、片手などで渡すのではなく両手で持ち相手に文字が読める向きにして渡します。
退職願に関するマナーはもちろん、渡す際の服装や髪型もいつも以上に気をつけておく必要があります。
印象が良い退職届の渡し方
退職届を提出する場合、すでに退職が認められており、退職理由によっては上司と話すのが気まずく思うかもしれません。
きまずい場合でも、必ず渡す時は「本当にお世話になりました」といった言葉で気持ちを伝えるようにして、話をする時は必ず相手の目を見るようにしましょう。
退職届を渡す際も退職願と同じで、文字を上司側に向けて両手でもち渡すようにします。
この時点で引き止められたりすることは基本的にないので、勤務中などであっても忙しくなければ渡しても問題ありません。
いきなり退職届を提出する際によくある質問
退職は誰もが何度も経験することではないため、渡し方やタイミングなどいろいろと疑問に思うことがあるのではないでしょうか。
- 退職願と退職届は同時に出すもの?
- 退職願を出さずに退職届を渡しても大丈夫?
- 退職届が受理されなくても会社は辞められる?
この3つの質問について解説していきます。
退職願と退職届は同時に出すもの?
退職願と退職届けですが、同時に渡さないようにしましょう。
退職願は正式に退職が決まる前にその意思を伝え、引き継ぎなどの準備を始めるタイミングで提出するものです。
その後退職届を提出し退職が正式に決定します。
どちらも同時に渡してもあまり意味がありません。
退職願を出さなくても良い場合に関しても、事前に退職の意思を伝え引き継ぎなどを進めておくことで、円満に退社しやすくなります。
退職願を出さずに退職届を渡しても大丈夫?
円満に会社を退社するためには退職願でまずは意思を伝え、引き継ぎなどを進めていくのが一番なのですが、必ず提出しなければ行けないというルールはありません。
会社にもよりますが、最近では退職願を提出せずに口頭で上司に意思を伝え退職日などを決め、それに向けて引き継ぎなどをしていくといったケースの方が多いと言えます。
渡した方が良いのですが、どうしても渡したくないような場合は一度先輩に相談してみるといいでしょう。
退職届に関しては法律上は必ず必要というわけではないのですが、提出するのが一般的なので必ず渡すようにします。
退職届が受理されなくても会社はやめられる?
退職届を提出し、意思を伝えたのにも関わらず「こんなの認められない」と預かられたりして受理されないケースがあります。
退職に関する処理が人事部で行われない以上、会社を退社したことにはなりません。
法律上、退職届を拒否したりして退職を認めないのは違法であり、辞められないということは絶対にありません。
上記のようなケースで辞められないという場合はすぐに弁護士に相談したり退職代行に依頼して退職するようにしましょう。
退職代行に依頼すれば、話し合いなども含め全ての業務を変わりに進めてくれるので、負担も全く無く怒られることもありません。
退職代行を知って正しく活用!メリットを解説
これまでいきなり退職届を出す前に、知っておきたい考え方や提出のルールなどを確認しました。しかし、ルールを確認したことで「いきなり出すのは精神的に辛いな」と感じるようになった方もいるでしょう。
ここでは、自分で退職届を出しにくいと感じた方におすすめの「退職代行サービス」について解説します。メリットとデメリットを把握して活用しましょう。
最初に紹介するメリットは、下記の2点です。
- 接触機会の削減
- 手間の削減
メリット①接触機会を減らして退職できる
退職代行は、退職の意思伝達から手続きまでを一貫して担います。そのため「明日から会社に行きたくない」という場合にも活用できます。
また、OITOMAのように労働組合が運営する業者の場合は、有給休暇に関するやりとりも代行可能です。うまく行けば有給を使って「翌日から会社に行かなくても良い」ケースもあり得るのです。
いきなり退職届を出して「非常識」と言われたくない場合には、退職代行の活用がおすすめです。
メリット②退職にかける時間を大幅に削減
雇用形態を問わず、退職するためには多くの手続きが必要です。 退職届の提出が済んでも、後任者へ引き継ぎをしたり、保険証を返却したり源泉徴収票の依頼をしたりとやることは多くあります。
労働組合運営の退職代行に依頼すると、上記の手続きも代行可能です。しかし、未払金や退職金のやり取りの場合は弁護士の介入が必要な点は注意が必要です。
退職代行を知って正しく活用!デメリットを解説
ミスマッチを防ぐために、退職代行のデメリットを確認しましょう。デメリットは下記の2点です。
- 費用負担がある
- 転職に支障をきたす可能性がある
デメリット①費用がかかる
退職代行は運営元によって費用が異なりますが、1万円から5万円の費用がかかります。完全に退職を目指したい方の場合は、労働組合か弁護士が運営する業者を選択する必要がありますが、相場は3万円から5万円と高めの設定です。
そのため「退職するだけなのにお金がかかるのか」と感じる方も。しかし、費用が発生する代わりに退職に関する業務を全て簡略化できます。自分の状況と照らし合わせてメリットがあれば活用を検討しましょう。
参考までに、労働組合が運営するOITOMAは24,000円で退職が目指せます。また、弁護士監修の退職届や引き継ぎ作成書のテンプレートのダウンロードも可能です。安価で充実したサービスを提供可能です。
デメリット②同業界内での転職が不利になる可能性がある
退職代行はじょじょに広がりを見せているとは言え、すべての人に受け入れられるまではまだ時間はかかります。そのため現時点で「退職代行は非常識だ」と捉える方も一定数存在します。
退職代行を使い退職に成功しても、同業界内で働く際には「あの人は退職代行を使って辞めたんだって」と噂が流れる可能性があります。特に福祉関係や建築関係では噂になる傾向が高くなっています。
そのため、同じ業界で働きたい場合には「転職に支障を来す可能性がある」と認識しておきましょう。
退職代行を使った方が良い事例を紹介
メリットはもちろん、デメリットも把握したことで、自分にとって退職代行の活用が適しているかわかってきました。最後にここでは「明らかに退職代行を使ったほうが良いケース」を紹介します。
自分に当てはまる際はぜひ退職代行の利用を検討してみましょう。
一人で悩むだけでなく、第三者の力を借りることも大切です。
事例①パワハラが原因のケース
上司からのパワハラが原因となり退職を希望する際は、第三者である退職代行がおすすめです。日頃からパワハラを受けている場合、いきなり退職届を出すことがあっても無理はありません。今すぐ職場を離れましょう。
退職届を出したい上司がパワハラをしている場合、退職届を受理してもらえない可能性が高いでしょう。それどころか脅される可能性もあります。そのため、パワハラによる退職の場合は、退職に関わる手続きを業者に依頼して、ストレスを減らしましょう。
しかし、もし可能であれば引き継ぎの書類だけは作っておくと後任者に親切です。
事例②健康状態の悪化が認められるケース
パワハラや過労によって健康状態の悪化がある場合は、退職代行に依頼しましょう。特にうつ病や適応障害などを招いている場合は、会社に行くことで悪化する可能性があります。
そのため、すべての手続きを業者にお願いすると療養に努めることができます。
参考までに、弁護士運営の退職代行であればパワハラなどの訴訟まで一貫して対応可能です。ひどい被害にあって証拠を押さえている場合や、訴えたい場合は弁護士運営の退職代行の方がスムーズです。
事例③家庭の事情で身動きが取れないケース
退職理由には家族の介護や家庭の事情もあるでしょう。両親の介護や、配偶者の急な病気による長期療養がきっかけで退職に追い込まれる家庭もあります。
また、少子高齢化の流れからますます増加するとも予想されています。
このような場合は、物理的に退職にかける時間が取れず「どうしよう」と悩むことも。家庭の事情で退職手続きに時間が割けない場合も退職代行はおすすめです。
介護も退職や就職の手続きも、一人で抱え込むと限界が来ます。あなたがダウンしてしまっては、さらに事態が悪化する可能性もあります。ぜひ頼れるところは頼って、負担を軽減しましょう。
いきなり退職届は提出できる?書き方から提出のタイミングまで徹底解説! まとめ
退職届はいきなり提出することは可能ですが、社会人のマナーとしては非常識な印象を与えてしまいます。退職届は提出のタイミングが非常に重要です。
雇用形態や会社の状況によって異なるのはもちろんですが、退職の意志が固まったらなるべく早く直属の上司に伝えて就業規則に則ったタイミングで退職届を提出します。もちろん退職日までに引き継ぎや取引先への挨拶など業務に励み、会社に迷惑をかけることなく退職していきましょう。