退職代行を使うとトラブルになる?失敗を避ける方法からトラブル事例まで徹底解説

退職代行を使うとトラブルになる?失敗を避ける方法からトラブル事例まで徹底解説

退職希望のAさんAさん

退職代行業者ってたくさんあるけど、どれでも大丈夫?

退職希望のBさんBさん

会社とのトラブルってないの?

退職代行を利用するなら、極力トラブルや失敗は避けてスムーズに退職したいですよね。残念ながら「退職代行を利用してトラブルになる」ことはあります。

しかし退職代行でのトラブルは事例や失敗談、業者の選び方を知っておくことで回避可能です。この記事で詳しく解説していきますので、退職代行業者を選ぶ参考にしてください。

また、仕事でトラブルに直面した際は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーが問題解決のサポートをしてくれます。
法的な助言や調停の制度も用意されているので、退職代行と併せて相談してみてください。

退職代行を使うとトラブルになる?まとめ
  • 結論:退職代行でトラブルを避けて退職することは可能
  • 退職代行でトラブルが起こる原因は3つ
  • 退職代行のトラブルを避けるには、「弁護士」か「労働組合」を確認!
  • 退職代行OITOMAなら労働組合運営で安心して即日退職可能!

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目次

>退職代行を利用してトラブルが起きる原因をご紹介

退職代行を利用してトラブルが起きる原因をご紹介
退職代行を利用してトラブルが起きる原因はおもに3つあります。

退職代行を利用してトラブルが起きる原因
  • 勤務先の会社に問題がある
  • 依頼主が問題を抱えている
  • 退職代行業者選びを誤ってしまった

原因別に説明していきます。

原因①勤務先の会社に問題がある

経営者が高圧的な態度であったり感情的であったりした場合、突然退職したことに対して嫌がらせをしてくることが考えられます。

会社が原因で起こるトラブル
  • 給料の未払い
  • 退職の書類を送ってくれない
  • 有給取得を認めてくれない
  • 上司が自宅まで押しかけてくる
  • しつこく電話をかけてくる
  • 私物を返却してくれない

このようなことを意図的に行う会社は、自力で退職しようが退職代行を利用しようが嫌がらせをしてくるはずです。もし自力で退職した場合、こんな嫌がらせを受けたら泣き寝入りをするしかないでしょう。

しかし退職代行に依頼していれば、法にのっとって対処してくれます。つまり会社の嫌がらせによって、退職代行が失敗することはありえません。

原因②依頼主が問題を抱えている

依頼主がすでに会社との間に問題を抱えている場合、トラブルになる可能性は大きいです。

依頼主が原因で起こるトラブル
  • 無断欠勤をしている
  • 貸与物を返さない
  • 会社にお金を借りている
  • 横領など重大な規約違反をしている

退職代行を依頼するときは、自分がどのような状況にあるのか隠さずに伝える必要があります。退職代行業者が依頼主と会社との間にある問題を知らないまま退職を進めようとすると、かえって大きなトラブルに発展する可能性があるからです。

規約違反や借金といった問題の場合、退職代行では対応しきれず弁護士に依頼しなおさなくてはならないこともあります。

原因③退職代行業者選びを誤ってしまった

退職代行も今では50社以上と大変多くなり、サービスの内容や対応できる範囲は業者によってさまざまです。退職代行には大きく分けて「弁護士」「労働組合」「民間企業」が運営する退職代行業者があります。

そして「民間企業」が運営する退職代行業者に依頼するときは注意が必要です。民間企業が運営する退職代行業者は交渉権のない非弁業者なので、会社と退職に関する交渉ができません。

そのため会社側が「退職代行から退職を申し出られても、応じない。本人確認をする」のように強気な態度で出てきた場合、交渉することができず、退職は失敗ということになります。

退職代行業者選びのトラブル
  • 民間企業が運営元の退職代行業者を選んでしまった

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退職代行を利用した際に起こったトラブル事例と失敗談9選

退職代行を利用した際に起こったトラブル事例と失敗談9選

ここからは退職代行を利用して実際にあったトラブル事例と失敗談をご紹介していきます。

会社側の退職についての知識が不足していて嫌がらせをしてきたり、退職代行業者選びを失敗して退職できなかったりということがあるようです。退職代行業者に依頼する前に知っておき、同じようなトラブルに巻き込まれないようにしましょう。

トラブル事例①退職自体を会社が認めない

会社が「退職代行での退職を認めない」と高圧的な態度に出てくるケースです。しかし労働者には「退職の自由」が認められており、民法第627条で「退職の申し出をすれば、2週間後に退職できる」と明記されています。

しかも退職の伝え方に関しては「本人が直接伝えなければならない」という法律はないため、退職代行を利用しても正式に「退職の意志」を伝えたことになるのです。

もし口頭で退職の意志を拒否された場合には「内容証明郵便」で退職届を郵送します。内容証明郵便には以下のようなメリットがあります。

内容証明郵便のメリット
  • 配達証明で届いた年月日も証明される
  • 発信日時が証明される
  • 文書の内容が公的に証明される
  • 控えを無くしても困らない
  • 心理的圧迫や事実上の強制力がある
  • 裁判になった場合の証拠づくりになる

内容証明郵便で退職届を送った場合、会社が受け取った日が「退職の意志の受理日」になります。つまり会社が内容証明郵便を受け取ってから2週間後には退職できるのです。ただしこれは最後の強硬手段ともいえるので、可能な限り話し合いで解決していきます。

トラブル事例②会社から損害賠償請求をされた

損害賠償請求をされることはほとんどありません。なぜなら会社が損害賠償請求するのは、退職によって「会社に大きな損害があった」場合に限られるからです。

さらに損害賠償をすると、証拠を集めや弁護士費用や訴訟費用などたくさんの手間と時間がかかります。会社は社員一人が辞めるたびにそんな手間や時間を割いているほど暇ではありません。つまり「退職代行を利用して退職」したからといって損害賠償請求されることはないのです。

ただし依頼者が退職することによって大きな事業が潰れるなど、会社に大きな実害が出たときは損害賠償をされる恐れがあるので注意しましょう。

トラブル事例③退職後、離職票を送ってくれない

会社が退職を認めたとしても、嫌がらせで退職に必要な書類を送ってこない場合もあります。

退職時に受け取る書類
  • 離職票…失業保険の受給申請に必要
  • 源泉徴収票…年末調整や確定申告に必要
  • 雇用保険被保険者証…転職先で雇用保険の手続きをする際に必要
  • 年金手帳…転職先で年金手続きをするために提出を求められることがある

会社から書類を受け取れないと失業保険が受給できないだけでなく、転職先の新しい会社に迷惑をかけることになります。退職代行には退職後の書類が送られてくるまでサポートをしてくれる業者も多くありますので、無料相談時にどのようなサポートが受けられるのか相談してみましょう。

トラブル事例④上司が自宅に押しかけてきた

非常に珍しいですが退職代行から連絡がきたことによって、上司が突然自宅に押し掛けてくるケースことも考えられます。このような上司は「辞められては仕事が回らなくなる」や「会社から様子を見に行くことを指示された」といった会社都合で動いていることがほとんどです。

もし上司が自宅に来たときはまず「居留守」を使いましょう。うっかり出てしまうと引き止めや叱責がはじまるなど、良いことは一切起こりません。それと同時に「上司が家に来た」と、退職代行へ連絡を取ることが大切です。退職代行から会社へ「訪問をやめるよう」伝えてもらえます。

さらにしつこいようであれば一度「おかえりください」とインターフォン越しに言いましょう。

万が一それでも帰らないようなら警察に通報です。しつこい訪問行為は刑法第130条「不退去罪」が成立し、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

トラブル事例⑤懲戒解雇され転職時に不利になった

懲戒解雇とは労働者に罰を与えるための解雇で、一般的に「クビ」といわれる解雇です。懲戒解雇になると転職が不利になるだけでなく、失業保険が受けられないといった経済的なペナルティもあります。

懲戒解雇のおもな理由
  • 業務上横領など刑事犯罪
  • 機密漏洩
  • 重大な業務命令違反
  • 長期間の無断欠勤
  • セクハラ
  • パワハラ
  • 経歴詐称

このような「会社側に明らかな損害が生じた場合」に懲戒処分になる可能性があります。つまり懲戒解雇になるのは、あくまで依頼者本人に問題がある場合なので「退職代行を利用したから」という理由で懲戒解雇になることはありません。

トラブル事例⑥残業代や給与が支払われない

退職することによって給料や残業代が支払われない場合もあります。しかしこれは労働基準法違反です。労働基準法第24条には「賃金支払いの5原則」があります。

賃金支払いの5原則
  • 現物支給の禁止…賃金が原則通貨で支払わなくてはならない
  • 直接払いの原則…賃金は直接労働者に支払われること。間に誰かが入り搾取することはできない
  • 全額払いの原則…賃金は全額支払わなければならない。会社の経営状況などによる分割払いは認められない
  • 毎月1回以上の原則…賃金は毎月1回以上支払われなければならない
  • 一定期日払いの原則…賃金は25日や末日といったように一定期間に支払われなければならない

賃金支払いの5原則に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられます。さらに残業代などの割増賃金が支払われない場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることもあります。

そのため法律に基づき交渉をすれば、会社も問題なく支払いに応じるでしょう。

失敗談①非弁行為を行う退職代行業者を利用してしまった

退職代行を利用して一番の失敗は、「非弁行為」を行う退職代行業者に依頼してしまうことです。非弁行為とは「弁護士以外が報酬を得て交渉などの法律事務を行うこと」です。そのため弁護士以外の退職代行業者が退職に関する交渉を行うと法律違反となり、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

現在は弁護士が運営していない退職代行業者のほうが多いです。もちろん対応できる範囲を理解したうえでサービスを行っているところがほとんどでしょう。ただし極端に料金が安い業者の場合、仕事がずさんで後からトラブルが発生することもあるので注意が必要です。

失敗談②依頼先の退職代行業者が交渉権を持っていなかった

さきほど弁護士以外が「交渉」を行った場合法律違反になるとご説明しました。しかし労働組合の退職代行業者は「非弁行為」にはなりません。なぜなら労働組合は憲法によって「団体交渉権」が保障されており、会社との交渉ができるからです。

運営元 退職に関する交渉
弁護士
労働組合
民間企業 ×

退職に関する交渉ができない民間企業の退職代行業者に依頼すると「退職の意志を伝える」だけしかできません。そのため有給休暇の取得や未払い給与の支払いの交渉ができず、依頼者が希望通りの退職ができない可能性があります。

もし退職に関する交渉を必要とするなら、弁護士か労働組合の退職代行に依頼すると良いでしょう。

失敗談③退職日まで会社に居づらくなった

退職の意志を伝えた後退職することが周囲に伝わってしまい、退職日までの間職場に居づらくなることもあります。

特に人手不足などで忙しい会社だと「退職する」=「裏切り者」のという目で見られるはずです。周囲の態度が急に冷たくなったり、無視などの嫌がらせを受けたりするかもしれません。

「どうせあと2週間だ」と割り切ってしまえるなら問題ありません。しかしそのような状況に耐えられなさそうであれば、退職代行業者に有給消化の交渉をしてもらいましょう。

退職日まで有給取得できれば、退職を申し出てから実質即日で退職可能です。万が一有給が残っていないなら、欠勤の交渉をしてもらうこともできます。

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トラブルや失敗を避ける!退職代行業者の選び方

トラブルや失敗を避ける!退職代行業者の選び方
運営元ごとに退職代行業者をまとめると以下のようになります。

運営元 料金相場 退職に関する交渉 訴訟対応
弁護士 30,000100,000
労働組合 25,00030,000 ×
民間企業 10,00050,000 × ×

民間企業の退職代行業者であれば交渉や訴訟対応はできませんが、その代わり料金の低い業者が多いことが特徴です。

特に会社との関係に問題はなく「退職が言い出しにくい」ということであれば、民間企業の退職代行業者で十分対応できるはずです。

もしも未払い給与や有給など会社との交渉を希望するならば、弁護士か労働組合の退職代行業者が良いでしょう。ただし訴訟をすることを考えていないのであれば、弁護士より料金の低い労働組合の退職代行業者がおススメです。

また「会社に損害賠償請求をする予定がある」逆に「会社に訴えられる恐れのある」ときは迷わず弁護士の退職代行に相談しましょう。ただし訴訟に関しては別途費用が必要です。例えばセクハラの訴訟裁判を起こす場合、着手金として10万~30万円、成功報酬として回収金額の20~30%程度、さらに日当や弁護士の交通費などの実費がかかります。

さらに運営元だけでなく各退職代行業者によって、対応行っているサービスが違います。相談時にサービス内容を確認して、自分に合った業者に依頼するようにしましょう。

退職代行業者を使って退職ができない方

退職代行業者を使って退職ができない方
残念ながら退職代行を利用しても退職できない人もいます。

退職代行を使って退職できない人
  • 国家公務員の方
  • 雇用期間が定められている契約社員の方

具体的にご説明します。

①国家公務員の方

国家公務員には労働基準法が適用されず、「国家公務員法」により第三者による退職が原則できません。特に自衛隊の場合は自衛隊法第40条に「退職の申し出があっても自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすときには、特別な事由を除いて退職を承認しなくてもよい」と定められているため、退職は困難です。

このように国家公務員の退職代行には民間企業と違う専門的な知識が必要なため、依頼を受けられる業者は多くありません。国家公務員で退職代行を利用するときは、必ず公務員であることを伝え依頼を受けられるか確認する必要があります。

②雇用期間が定められている契約社員の方

雇用期間の定めのある契約社員の人は、原則として雇用期間中の退職は認められません。

ただし「雇用主と労働者が合意している」「やむを得ない事情がある」などといった場合は退職可能です。期間満了時に退職することが望ましいですが、どうしても退職したいということであれば退職代行に相談してみましょう。

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退職代行トラブル事例と失敗談まとめ

退職代行トラブル事例と失敗談まとめ
退職代行を利用したからといって、必ずしもトラブルや失敗がないわけではありません。しかし自分の状況に合った退職代行業者を選ぶことによって回避することができます。

退職代行を依頼するには料金がかかります。そのため特に会社との間に問題がないのであれば、料金の安い民間企業に依頼しましょう。

しかし未払い給与などの「交渉」を希望する場合は労働組合か弁護士に依頼しなくてはいけません。その場合弁護士よりも労働組合のほうが料金が安いので、訴訟を起こす予定がなければ労働組合がおススメです。

もし会社から損害賠償を起こされるリスクがあるのなら、最初から弁護士に相談するようにしましょう。ただし訴訟対応には退職代行費用と別途費用がかかる可能性が高いので、その点は理解しておきましょう。

著者情報

労働環境が悪い営業会社を退職代行で辞めた後、Webマーケティング会社に3年勤務。その後、2021年に株式会社5coreを創業する。中小企業向けに格安のSEOのコンサルティングを行いながら、自身の経験を活かして、退職代行OITOMAを立ち上げる。現在、累計で3000名以上の退職支援を行う。

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